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海上貨物船

Marin Insurance

外航貨物海上保険

外航貨物海上保険は、国際貿易を行う企業にとって、欠かせない保険です。ぜひ、ご検討ください。

外航貨物海上保険

| 外航貨物海上保険の内容

当社を通して、国際間の貨物輸送を安全・確実にサポートする「外航貨物海上保険」に申し込むことができます。

外航貨物海上保険は、国際間の貨物輸送を対象とした保険です。保険証券は、保険契約の内容を証明する書類であり、国際的に流通性のある共通書式が使用されています。

| 険金をお支払いする主な場合

 

当社提供の外航貨物海上保険は、2009年制定の協会貨物約款(ICC(2009))を標準的な約款として使用しており、ICC(C)の条件に準拠しています。補償対象となる主要な損害や事故は下表のようになります。損害発生時において保険金の支払い責任の有無やその精算手続きについては、英国法が適用されます。

✔ お支払い対象となります。

✘ お支払い対象となりません。

| 保険期間と戦争危険・ストライキ危険

 

保険会社が責任を負担する期間を保険期間といいます。 外航貨物海上保険の保険期間は、「貨物が保険証券記載の仕出地の倉庫・その他の保管場所において、輸送の目的をもって初めて動かされた時に開始し、保険証券記載の仕向地にある最終倉庫・その他の保管場所で荷卸しが完了した時に終了する」ことになっています。つまり、貨物が保険会社に保険をかけるために提出された倉庫や保管場所から、実際に輸送を開始する倉庫や保管場所に移動したときに、保険期間が始まり、貨物が輸送先の最終目的地に到着し、荷卸しが完了したときに、保険期間が終了します。

以下の3点は輸送の途中であっても保険は終了しますのでご注意ください。

 1.通常の輸送過程以外の保管、または貨物の割当てもしくは分配のために、倉庫において荷卸しされた場合

 2.通常の輸送過程以外の保管のため、輸送車両もしくはその他の輸送用具またはコンテナを使用した場合

 3.本船から荷卸しされて60日を経過した時

戦争危険については、上記と異なり原則として貨物が陸上にある間は補償されず、貨物を本船に積込んだ時から荷卸しされる時(または、本船最終荷卸港到着日の午後12時から起算して15日経過した時点のいずれか早い時)までが保険期間となります。

FIVE POWERS WAR CLAUSE

​保険会社により戦争危険補償が提供される場合、この(再)保険は、以下のいずれかの国の間で戦争が勃発した場合(戦線布告の有無を問わず)、それに起因する滅失、責任または費用を担保しない。英国、アメリカ合衆国、フランス、ロシア連邦、中華人民共和国。

JC2023-024

6th Jan 2023

除外地域に関する特別約款:ベラルーシ、ロシア、ウクライナ

この保険証券の他の異なる規定に関わらず、本保険証券は次の事項から直接的または間接的に起因、またはそれに関する、いかなる損害、責任、費用または費用または出費を補償対象外とします。

 ⅰ.除外地域に所在、住居、法人化、登録、または設立された法人

 ⅱ.除外地域にある財産または資産

 ⅲ.除外地域に住居または所在する個人

 ⅳ.除外地域で提起または継続される請求、起訴または執行手続き

 ⅴ.除外地域への支払

 ⅵ.除外地域を仕向地・仕出地とする輸送、除外地域内の輸送

この免責約款は、法律または規制によって当社が提供する義務がある補償に非適用としますが、制裁条項に規定された条件を優先適用のこととします。

上記ⅳは、除外地域を仕向地・仕出地としない、除外地域を経由する輸送について適用しないものとします。但し、そのような輸送に被保険者が左右しえない状況にあることを前提とします。

この免責約款に於いて「除外地域」とは以下を意味するものとします。

 ・ベラルーシ

 ・ロシア連邦

 ・ウクライナ(クリミア半島、ドネツク州、ルハンシク州を含む)

​他のすべての条件、および免責事項に変更はないものとします。

| お申込みの際の​ご注意点

告知義務

外航貨物海上保険に加入する際には、以下の事項について弊社にお申し出いただく必要があります。

  • 仕出地・仕向地・最終仕向地

  • 輸送用具

  • 貨物の明細

これらの事項を故意または重大な過失によって事実と異なる記載をした場合、告知義務違反として保険契約を解除させていただくことがあります。また、同一貨物に他の保険契約がある場合には必ずお申し出ください。

経済制裁対象

日本、米国等に経済制裁対象として指定された国、個人および企業との輸出入貨物は、弊社ではお引き受けできません。お申し込みの際には、貿易相手先に経済制裁対象が含まれていないかをご確認ください。

保険金のお受取り

保険金請求者(被保険者)は原則として荷受主(Consignee)となるため、保険金ご請求の手続きは、荷受主(Consignee)と現地保険金ご請求窓口との間で行われます。世界各国のClaims Settling Agentより最寄のClaims Settling Agentをお調べのうえご連絡下さい。​保険金のご請求に必要な書類やお手続き方法につきまして現地保険金ご請求窓口がご案内します。

現地のClaims Settling Agentより直接荷受主(Consignee)へ保険金をお支払いします。

(※ 荷送人(Shipper)が保険金のお受け取りを希望される場合は、荷受主(Consignee)からの「保険金受取に関する委任状(Power of Attorney)」が必要となります。​)

| 契約後の注意事項

  1. 契約内容や告知事項、輸送に関する条件が変更された場合は、速やかに当社への通知が必要です。

  2. 故意や重大な過失により通知がなされなかった場合、それに起因する損害に対する保険金の支払いが不能となる場合があります。

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